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[ 倫理的経済的 ]
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EquityとDebtそして株式の本質 |
柳原敏夫■ |
しかし、このうまみを利用するためには、今まで、社債の発行に関する面倒くさい規制(それは一般投資家保護のために設けられたもの)があって、中小企業には敷居が高かった。その結果、このうまみを利用できるのは大企業に限られていた。 ところが、一定の条件さえ満たしていれば、従来の面倒くさい社債発行の手続を経なくても、簡単に社債を発行できるやり方があり、これが小人数私募債と言われるものです。中小企業も、今まで大企業だけが享受できた社債のうまみを、この小人数私募債を活用して多いに享受すべきでしょう。 あとは、取締役会の承認さえあれば、償還期間(返済するまでの期間)、利息、発行金額など自由に決められます。届出も不要です。 もともと、私人間の法律行為というのは、とくに法律の規制がない限り、本来、自由にやって構わないのです(私的自治の原則という近代私法の大原則)。そして、社債という会社の借入行為も、一般大衆投資家の保護のためにもうけられた様々な規制に該当しない限りは、本来、自由にやって構わないものなのです。この原理の応用例が今回の小人数私募債というやつです。つまり、一般大衆投資家の保護のための様々な法律の規制に該当しないで、自由にできる社債のやり方という訳です。 とはいっても、この小人数私募債の技術を使えば、万事メデタシかというと、そんなものではありません。単に、法律の面倒くさい規制なしに、自由に借入ができるというだけのことであって、ここから、出資者に対する信用という本来の経済的な課題に直面するのです。 なお、小人数私募債の具体的なやり方については、松村昭子「小人数私募債で資金調達する法」(明日香出版社)などを参照されたい。
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